隠れ家デイサービス「夢乃」
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隠れ家デイサービス「夢乃」指定通所介護事業 及び 第1号通所事業 運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社 Human Communicationsが開設する、隠れ家デイサービス「夢乃」(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業及び第1号通所事業(以下「通所介護等」)という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、介護職員及びその他の運営に必要な職員(以下「生活相談員等」という。)が、要介護にあると判断された高齢者に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営方針は次にあげるところによるものとする。
① 通所介護等の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援状態等の利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
② 通所介護等の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援状態の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
③ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
④ 事業者自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(事業所の名称及び所在地等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 隠れ家デイサービス 「夢乃」
② 所在地 千葉県富里市御料字葉山909-17
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数は及び職務の内容は介護保険法に定める通りとする。
1 管理者 1人
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 従業者
① 生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間数に応じて専従で1人以上
生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
② 看護職員 営業日ごとに1人以上
看護職員は、利用者の日々の健康チェック、保健衛生上の指導や看護を行う。
③ 介護職員 営業日ごとに次の計算式で算出される勤務延べ時間数分の人員配置。
〔(利用者数-15)÷5+1〕×平均提供時間数
介護職員は、利用者の入浴や食事等の介助及び援助を行う。
④ 機能訓練指導員 営業日ごとに1人以上
機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。
3 従業者は、通所介護等の提供に当たる。ただし、他事業等の兼務が認められる者はその限りではない。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、当社指定休日を除くものとする。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供時間 午前9時00分から午後4時15分までとする。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、富里市 八街市 芝山町 山武市(旧山武市) 成田市(遠山地区)の区域とする。
(通所型サービスの利用定員)
第7条 通所介護等の利用定員は次のとおりとする。
1単位 35名 (指定通所介護事業と第1号通所事業)
(通所介護等のサービス内容及び利用料等)
第8条 通所介護等の内容は次のとおりとし、通所介護を提供した場合の利用料の額は、各市町村等の介護予防・日常生活支援総合事業実施要領上の額とし、このサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者本人から本人負担分の支払いを受けるものとする。
① 食事の提供
② 入浴
③ 日常生活動作の機能訓練
④ 健康状態の確認
⑤ 介護方法の指導
⑥ 介護サービス
⑦ 送迎
⑧ アクティビティ(介護予防)
⑨ 本人が出来ないことに対する支援のみを行います。
2 第6条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所型サービスに要した送迎の費用は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、10キロメートルあたり 200円徴収する。
3 利用者の希望により、規定のサービス提供時間を超えて行った同等のサービスの費用は、保険外となります。
4 食事提供費は、650円を徴収する。
5 おむつ代は、1枚200円を徴収する。
6 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
7 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項及び注意点)
第9条 利用者は、通所介護等の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
2 生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
3 生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
① 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
② 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
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時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
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喫煙は定められた場所で行うこと
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職員の指示に従うこと
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サービス提供時間以外は自費事業となります。別途ご相談下さい。
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介護保険証は必ず月初めにご提示下さい。
(緊急時等における対応方法)
第10条 サービス提供従事者は、通所介護等の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。また、状態によっては従業者の判断で救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対し、賠償すべき事象が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、防火管理や風水害、地震等についての責任者を定め、非常災害に関する防災、災害計画等を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(衛生管理等)
第12条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(苦情処理)
第13条 通所型サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した通所介護等サービスに関し、本契約の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した通所型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報保護、秘密保持)
第14条 事業者及び従業員は、個人情報を尊重し、個人情報保護法に基づいてそれを取り扱うものとします。
2 事業者が、介護保険法に関する法令に従い、利用者のケアプランに基づき、サービス等を円滑に実施するために下記の場合に使用致します。
① サービス担当介護担当者会議等において必要な場合
② 医療機関及びサービス事業者,行政等との連絡調整に必要となる場合
③ ご利用者に病状の急変が生じた場合の主治医等への連絡の場合
④ 事業者が実施する業務において必要な場合
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
② 虐待防止のための指針の整備
③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
⑤ 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
⑥その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体拘束等に関する事項)
第16条 事業所は、指定通所介護又は指定通所型サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。
3 事業所は身体拘束等を適正化するために次の措置を講ずるものとする。
① 身体拘束等に対する対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
② 身体拘束等の適正のための指針の整備
③ 身体拘束を防止するための定期的な研修の実施
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
⑤ 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
⑥ その他身体拘束等を適正化するために必要な措置
(オンラインツール等の活用)
第17条 事業者間や事業所内において、オンラインツールを活用した会議、ミーティングを行う場合があります。その際には、個人情報の適切な取り扱いに留意します。
2 利用者またはその家族等とのコミュニケーションやアセスメント、モニタリングなど、業務においてオンラインツールを活用する場合があります。その際には、事前に許可を求めるとともに個人情報の適切な取り扱いに留意します。
(感染症の予防及びまん延防止のための措置)
第18条 感染症の予防及びまん延を防止するために付きの措置を講ずるものとする。
①感染症の予防及びまん延防止のための重要員に対する研修及び訓練の実施
②その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(指針の整備等)
(事業継続計画(BCP)の策定等)
第19条 感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、当該事業継続計画に従いひつようなそちを講ずるものとする
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携)
第20条 事業者は、通所介護提供に当たり、介護支援専門員または予防支援担当者、通所型サービス支援担 当者(以下「ケアマネジャー等」という)および保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、依頼のあったときこの契約書の写しをケアマネジャー等に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が修了した場合、あるいは第9条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前にケアマネジャー等に連絡します。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保)
第21条 男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、ハラスメント対策のため、次の措置を講ずる。
① 従業員に対するハラスメント指針の周知・啓発
② 従業員からの相談に応じ、適切に対処するための体制整備
③ その他ハラスメント防止のために必要な措置
(その他運営についての留意事項)
第21条 事業所は、通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。また、身体介護を提供する職員に限る)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
① 採用時研修 採用後2カ月以内
② 継続研修 年2回
2 事業者は、通所介護等に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
① 通所介護等の個別サービス計画
② 通所介護等の具体的な内容等の記録
③ 市町村等への通知に係る記録
④ 苦情の内容等の記録
⑤ 事故の状況及び講じた措置の記録
⑥ その他利用者に係る記録
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 Human Communications 本部と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、令和6年4月1日から施行する。